自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号 第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制) 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。