保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第212の2条(銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)
法第二百七十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第五号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第六号又は第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。 一 保険期間が一年を超える火災保険契約のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの若しくは充当されることが確実なもの又は当該保険契約に附帯して締結される地震保険契約(地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約をいう。第二百十二条の四第一項第二号において同じ。) 二 法第三条第四項第二号ロに掲げる事由に関する保険又は同条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として保険契約者又は被保険者の所得を補償するもの 三 法第三条第四項第二号若しくは同条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第三号に掲げる保険に係る契約 四 傷害保険契約(前条第一項第五号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの及び保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に規定する保険契約に該当するものを除く。) イ 保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるもの ロ 保険契約に係る保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの 五 傷害保険契約(前条第一項第五号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号の二、同条第二項第三号及び同条第四項第三号に定めるもの 五の二 前条第一項第五号に掲げる保険契約(前二号に掲げる保険契約に該当するものを除く。) 五の三 法第三条第五項第一号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を塡補するものを除く。)に係る保険契約(第一号から第三号までに掲げるものを除く。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの 五の四 法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(第一号から第三号まで及び前号に掲げるものを除く。)のうち、当該銀行等の特定関係者である事業者の事業活動に伴って生ずる損害を塡補する保険契約(当該事業者を保険契約者とするものに限る。) 六 法第三条第五項第一号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を塡補するものを除く。)に係る保険契約(第一号から第三号まで及び前二号に掲げるもの並びに自動車保険契約(自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約を含む。)を除く。)のうち、次のいずれにも該当しないもの イ 法人その他の団体若しくは集団(以下この号において「団体等」という。)又はその代表者を保険契約者とし、かつ、当該団体等の構成員を被保険者とするもの ロ 団体等の構成員を保険契約者とし、かつ、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が保険会社のために保険契約者から保険料の収受を行うことを内容とする契約を伴うもの 七 削除 八 法第三条第五項に掲げる保険に係る保険契約であって、前各号に掲げるもの以外のもの
2 損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 イ その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置 ロ その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置 二 銀行等が、前条第二項第二号に掲げる指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。 三 銀行等が、前条第二項第三号に掲げる措置を講じていること。
3 損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第六号又は第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等損害保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第六号又は第八号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。第二百十二条の四第三項第一号、第二百十二条の五第三項第一号及び第二百三十四条第一項第十号において同じ。)に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。 イ 当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者 ロ 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人 ハ 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。) 二 銀行等が、顧客が銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。 三 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第六号又は第八号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4 前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第八号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第四項第二号に掲げる保険については、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
5 損害保険代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第四項第二号に掲げる保険については、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6 損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第五号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。 一 当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合 二 当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等損害保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
7 第一項第五号の四に規定する「特定関係者」とは、銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項(銀行法施行令の準用)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第七条第一項第一号及び第二号(商工組合中央金庫の特定関係者)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号(金庫の特定関係者)、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号(金庫の特定関係者)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号(信用協同組合等の特定関係者)、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五十五条各号(組合と特殊の関係のある者)(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号(法第十一条の二の三第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者)に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号(組合等の特定関係者)並びに農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号(農林中央金庫の特定関係者)に規定する者をいう。