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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第212の5条(銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合)

法第二百七十五条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第四号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第五号から第九号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。 一 第二百十二条第一項第一号から第五号までに掲げる保険契約 二 第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四までに掲げる保険契約 三 前条第一項第一号から第四号までに掲げる保険契約 四 削除 五 第二百十二条の二第一項第六号に掲げる保険契約 六 前条第一項第五号に掲げる保険契約 七 第二百十二条第一項第六号に掲げる保険契約 八 第二百十二条の二第一項第八号に掲げる保険契約 九 前条第一項第六号に掲げる保険契約 2 保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 イ その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置 ロ その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置 二 銀行等が、保険募集の公正を確保するため、顧客に対する保険契約の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。 三 銀行等が、第二百十二条第二項第三号に掲げる措置を講じていること。 3 保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第五号から第九号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第五号から第九号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。 イ 当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者 ロ 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人 ハ 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。) 二 銀行等が、顧客が銀行等保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。 三 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第五号から第九号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。 ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。 4 前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。 5 保険仲立人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。 6 保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号及び第二号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。 一 当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合 二 当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)