保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第155条(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等)
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除くすべての外国損害保険会社等とする。 一 自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約 二 地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約