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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第158条(日本における保険計理人の確認業務)

外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。 一 責任準備金が、第百五十条又は第百五十一条に規定するところにより適正に積み立てられていること。 二 契約者配当が第百六十条において準用する第六十二条に規定するところにより適正に行われていること。 三 将来の時点における日本における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における日本における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、日本における保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。 四 日本における保険金等の支払能力の充実の状況について、法第二百二条の規定並びに第百六十一条及び第百六十二条の規定(法第二百四十条第一項第一号の規定に基づき免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなして法第百九十九条において準用する法第百二十一条の規定を適用する場合には、法第二百二十八条の規定及び第百九十条の規定)に照らして適正であること。 五 外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第百六十条において準用する第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、第百六十条において準用する第七十三条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。

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なし