保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第162条(通常の予測を超える危険に対応する額)
法第二百二条第二号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 一 保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。) 一の二 第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 二 予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 二の二 最低保証リスク(特別勘定を設けた日本における保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額 イ 価格変動等リスク(日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ロ 信用リスク(日本において有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ハ 子会社等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ニ デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ホ 信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ヘ イからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 四 日本における経営管理リスク(日本における業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額