保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第87条(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)
法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 一 保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。次号、次条第一号から第三号まで、第百六十二条第一号及び第一号の二、第二百十条の十一の四第一号から第三号まで並びに第二百十一条の六十第一号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。) 一の二 第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 二 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。次条第四号、第百六十二条第二号及び第二百十条の十一の四第四号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 二の二 最低保証リスク(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。次条第五号及び第二百十条の十一の四第五号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号、第二百十条の十一の四第六号及び第二百十一条の六十第二号において同じ。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額 イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。次条第六号イ、第二百十条の十一の四第六号イ及び第二百十一条の六十第二号イにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号ロ、第二百十条の十一の四第六号ロ及び第二百十一条の六十第二号ロにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ハ 子会社等リスク(子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。第百六十二条第三号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ニ デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引、法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。次条第六号ハ、第百六十二条第三号ニ及び第二百十条の十一の四第六号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ホ 信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号ニ、第百六十二条第三号ホ及び第二百十条の十一の四第六号ニにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 ヘ イからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額 四 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。次条第七号、第二百十条の十一の四第七号及び第二百十一条の六十第三号において同じ。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額