保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第210の11条(保険持株会社の事業報告等の記載事項) 法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十五号の二により作成しなければならない。 2 法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号の三により作成しなければならない。