HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第161条(健全性の基準に用いる供託金等)

法第二百二条第一号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項、第百九十条第一項及び第二百十条の十一の三第一項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第五号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。 一 供託金の額(法第百九十条第三項の契約金額を含む。) 二 法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額 三 第百五十条第一項第三号又は第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金の額 三の二 第百五十一条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額 四 一般貸倒引当金の額 五 外国保険会社等が日本において有するその他有価証券については、日本における保険業の貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額 イ その他有価証券評価差額金の科目に計上した額 ロ 繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が日本における保険業の貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。) 六 外国保険会社等が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額 七 その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額 2 前項第六号中「時価」とは、第八十六条第二項に定める価額をいう。