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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第20の3条(銀行等)

法第二十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)、第八十七条第一項第四号(事業の種類)、第九十三条第一項第二号(事業の種類)又は第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 三 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会 四 信用金庫又は信用金庫連合会 五 労働金庫又は労働金庫連合会 六 農林中央金庫 七 株式会社商工組合中央金庫

この条文を準用・引用する条文 0

なし