保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第69条(生命保険会社の責任準備金)
生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 一 保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第二号の二の払戻積立金として積み立てる金額を除く。) 二 未経過保険料 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条及び第二百十一条の四十六において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。) 二の二 払戻積立金 保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額 三 危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2 決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
3 決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4 第一項第一号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。)及び第一項第二号の二の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。 一 前条に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。 二 前条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金及び払戻積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。次条、第百五十条及び第百五十一条において同じ。)により計算した金額を下回ることができない。 三 前条に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。 四 生命保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、前条に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)については、第二号の規定を適用しない。 ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5 第一項、第二項及び第四項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
6 第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。 一 第八十七条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金 一の二 第八十七条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金 二 第八十七条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金 三 第八十七条第二号の二に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金
7 第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。 ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。