保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第101条(合併剰余金額の計算等)
法第百六十四条第四項又は第百六十五条第七項において準用する法第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。 一 第百条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額 イ 第百条第二項第二号に掲げる額 ロ 法第六十三条第一項の保険契約について、第百条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額 ハ 第百条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。) 二 前号に掲げる額から第百条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
2 吸収合併存続株式会社(法第百六十四条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十二、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)又は新設合併設立株式会社(法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。 一 剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補 二 資本金の額の減少 三 法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる第六十九条第一項第一号又は第七十条第一項第一号イの保険料積立金の追加積立て 四 法第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し 五 第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の取崩し