保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第103条(合併後の公告事項)
法第百六十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項 イ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合 第百一条の二の十一第二号及び第三号に掲げる事項 ロ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合 第百一条の二の十二第二号から第四号までに掲げる事項 ハ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合 第百一条の二の十九第二号及び第三号に掲げる事項 ニ 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合 第百一条の二の二十第二号に掲げる事項 ホ 会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合 次に掲げる手続の経過 (1) 吸収合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第七百八十五条(反対株主の株式買取請求)及び第七百八十七条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過 (2) 吸収合併存続株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定及び会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定による手続の経過 (3) 新設合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過 二 吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する保険会社等の成立の日 三 合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の本店又は主たる事務所の所在地