保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第99の3の3条(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)
法第百六十三条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併設立相互会社(法第百六十一条第一項第二号に規定する新設合併設立相互会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併に際して新設合併消滅株式会社(法第百六十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十三、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 二 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項 三 新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立相互会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 四 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項