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保険業法平成七年法律第百五号

第161条(相互会社と相互会社との新設合併契約)

相互会社と相互会社とが新設合併(二以上の相互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併により消滅する相互会社(以下この節において「新設合併消滅相互会社」という。)の名称及び住所 二 新設合併により設立する相互会社(以下この節において「新設合併設立相互会社」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地 三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立相互会社の定款で定める事項 四 新設合併設立相互会社の設立時取締役の氏名 五 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項 イ 新設合併設立相互会社が会計参与設置会社である場合 新設合併設立相互会社の設立時会計参与の氏名又は名称 ロ 新設合併設立相互会社が監査役設置会社である場合 新設合併設立相互会社の設立時監査役の氏名 ハ 新設合併設立相互会社が会計監査人設置会社である場合 新設合併設立相互会社の設立時会計監査人の氏名又は名称 六 新設合併消滅相互会社の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたときは、その定め 七 新設合併後における保険契約者の権利に関する事項 八 その他内閣府令で定める事項 2 新設合併設立相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 保険業法施行規則 第24の6条 (吸収合併等の際の資産及び負債の評価) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第263条 (保険会社の合併に関する記載又は記録手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第265条 引用 保険業法 第30の10条 (設立時取締役等の選任等) 引用 保険業法 第30の11条 (設立時取締役等による調査) 引用 保険業法 第53の18条 (監査役の権限) 引用 保険業法 第53の22条 (会計監査人の権限等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第271条 (新設合併) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第273条 (新株式会社の設立) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第362条 (新設合併) 引用 保険業法施行規則 第99の3の3条 (相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約) 引用 保険業法施行規則 第100条 (社員の寄与分の計算) 引用 保険業法施行規則 第101の2の13条 (消滅相互会社の事前開示事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第264条 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第35条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第52条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)