保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第100条(社員の寄与分の計算)
法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社(法第百六十条第一号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(法第百六十一条第一項第一号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)の社員が当該吸収合併消滅相互会社又は新設合併消滅相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、消滅相互会社(法第百六十五条の十五第一項に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。 一 社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額 二 社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額