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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令平成十五年政令第百十八号

第35条(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第三項において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第七号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 2 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第七号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 3 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第三号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 4 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第七号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 5 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第七号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。