金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第273条(新株式会社の設立)
会社更生法第百八十三条の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。)又は組織変更株式移転(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。)」と、同条第四号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第二百九十六条において準用する第二百五条第一項」と、同号から同条第六号まで及び同条第十三号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。