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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第294条(更生計画の効力範囲)

更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。 一 更生会社 二 すべての更生債権者等及び社員 三 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者 四 組織変更後株式会社 五 更生計画の定めるところにより組織変更株式移転(共同してするものを除く。)により設立される株式会社又は新株式会社(更生計画の定めるところにより第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。) 六 新相互会社(更生計画の定めるところにより第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社をいう。以下この章において同じ。) 2 更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。