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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第553条

第百六十九条第六項に規定する開始前会社、同条第七項に規定する更生会社、第二百九十四条第一項第四号に掲げる組織変更後株式会社、同項第五号に規定する株式会社若しくは新株式会社又は同項第六号に規定する新相互会社(第三項において「開始前会社等」という。)の設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条若しくは第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条若しくは第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。 3 第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その開始前会社等の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条若しくは第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。 4 第百六十九条第六項に規定する開始前会社又は同条第七項に規定する更生会社の実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その実質子会社の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条又は第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。 5 第三百六十条第一項第二号に規定する組織変更後相互会社又は第三百七十二条第一項に規定する新相互会社(第七項において「組織変更後相互会社等」という。)の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。 6 前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。 7 第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その組織変更後相互会社等の業務に関し、第三百六十七条第四項又は第三百七十二条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。