金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第189条(管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)
第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで及び第八十二条第一項から第三項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人について、第二百十九条第一項から第四項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第五十九条中「第四十三条第一項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第百八十七条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による公告」と、同法第七十七条第二項中「子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社」とあるのは「実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社」と、同法第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第五十二条第一項から第三項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。
3 相互会社の更生手続における開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。 一 保全管理命令が発せられた場合 会社更生法第五十二条第一項から第三項まで 二 保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 会社更生法第五十二条第四項から第六項まで
4 会社更生法第六十五条の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中に取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「会社法第三百五十六条第一項(同法第四百十九条第二項又は第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「保険業法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項(保険業法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)又は保険業法第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十六条第一項」と読み替えるものとする。
5 会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。 この場合において、同項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは、「保険業法第五十三条の二十八第三項」と読み替えるものとする。