金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第286条(議決権の行使の方法等)
会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。 この場合において、同法第百九十三条第二項中「第百八十九条第二項前段」とあるのは「更生特例法第二百八十二条において準用する第百八十九条第二項前段」と、同法第百九十四条第一項中「、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている」とあるのは「又は更生担保権者表に記載されている」と、同法第百九十五条中「第二百条第二項」とあるのは「更生特例法第二百九十一条において準用する第二百条第二項」と読み替えるものとする。