会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第194条(基準日による議決権者の確定)
裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における電子更生債権者表、電子更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者等又は株主を議決権者と定めることができる。
2 裁判所は、基準日を公告しなければならない。 この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。