HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第39条(総株主通知)

法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。