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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第116条(議決権の行使の方法等)

会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。 この場合において、同法第百九十三条第二項中「第百八十九条第二項前段」とあるのは「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項前段」と、同法第百九十四条第一項中「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、同法第百九十五条中「第二百条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十一条において準用する第二百条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし