金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第62条(役員等の財産に対する保全処分)
会社更生法第九十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同項第二号中「役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)」とあるのは「理事」と、「会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。