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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第52の2条(管財人の情報提供努力義務)

管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

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なし