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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第161条(登記のある権利についての登記の嘱託等)

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 一 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第二十条(第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。 二 登記のある権利に関し第二十九条の二第一項若しくは第三十条第一項(これらの規定を第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第六十二条において準用する同法第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。 2 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。 3 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。