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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第29の2条(否認権のための保全処分)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 2 会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。 この場合において、同条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。