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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第28条(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 2 裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。 3 第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。 5 第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。 6 裁判所が第一項の規定により開始前会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、更生債権者等は、更生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。 ただし、更生債権者等が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第20条 (開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第29条 (更生手続開始前の調査命令) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第161条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第185条 (開始前会社の業務及び財産に関する保全処分) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第194条 (更生手続開始前の調査命令) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第334条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第381条 (保全処分の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第445条 (保険会社の更生計画) 準用 会社更生法 第260条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 引用 会社更生法 第11の4条 (閲覧等の特則) 引用 会社更生法 第23条 (更生手続開始の申立ての取下げの制限) 引用 会社更生法 第25条 (包括的禁止命令) 引用 会社更生法 第39条 (更生手続開始前の調査命令) 引用 会社更生法 第253条 (更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等) 引用 産業競争力強化法 第63条 (債権の弁済に関する更生手続の特例)