HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第11の4条(閲覧等の特則)

前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、許可又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。 ただし、当該者が更生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。 一 開始前会社以外の利害関係人 第二十四条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第二十九条第三項の規定による許可、第三十条第二項に規定する保全管理命令、第三十五条第二項に規定する監督命令、第三十九条の二第一項の規定による保全処分又は更生手続開始の申立てについての裁判 二 開始前会社 更生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは開始前会社を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、許可若しくは裁判