会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第30条(保全管理命令)
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。 ただし、第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3 裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
4 保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。