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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第22条(保全管理命令)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。 2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。 ただし、第四十四条において準用する会社更生法第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。 3 会社更生法第三十条第三項から第五項まで及び第三十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理命令について準用する。 この場合において、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。