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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第549条(詐欺更生罪)

第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者(協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は組合員等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 一 協同組織金融機関の財産を隠匿し、又は損壊する行為 二 協同組織金融機関の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 三 協同組織金融機関の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 四 協同組織金融機関の財産を債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等の不利益に処分し、又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に不利益な債務を協同組織金融機関が負担する行為 2 前項に規定するもののほか、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第二十二条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、第四条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その協同組織金融機関の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、前項と同様とする。 3 第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者(相互会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は社員を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者も、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、第一項と同様とする。 情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 一 相互会社の財産を隠匿し、又は損壊する行為 二 相互会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 三 相互会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 四 相互会社の財産を債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員の不利益に処分し、又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に不利益な債務を相互会社が負担する行為 4 前項に規定するもののほか、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第百八十七条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その相互会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、第一項と同様とする。