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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第169条(定義)

この章において「更生手続」とは、相互会社について、この章並びに次章第三節及び第六節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。 2 この章において「更生計画」とは、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第二百五十九条に規定する条項を定めた計画をいう。 3 この章において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。 4 この章において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。 5 この章(第三百三十一条の六及び第三百三十一条の十一第一項を除く。)において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。 6 この章において「開始前会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。 7 この章において「更生会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 8 この章において「更生債権」とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 一 更生手続開始後の利息の請求権 二 更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権 三 更生手続参加の費用の請求権 四 第二百四条において準用する会社更生法第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権 五 第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権 六 第二百六条第三項において準用する破産法第五十八条第二項の規定による損害賠償の請求権 七 第二百六条第三項において準用する破産法第五十九条第一項の規定による請求権(更生会社の有するものを除く。) 八 第二百二十六条において準用する会社更生法第九十一条の二第二項第二号又は第三号に定める権利 9 この章において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。 10 この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。 ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。 11 この章において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。 12 この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。 ただし、次節第二款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。 13 この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次節第二款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 14 この章において「更生会社財産」とは、更生会社に属する一切の財産をいう。 15 この章において「租税等の請求権」とは、国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第93条 (更生計画による権利の変更) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第126条 (届出をした更生債権者等の権利の変更等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第260条 (更生計画による権利の変更) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第296条 (届出をした更生債権者等の権利の変更等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第556条 (収賄罪) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第560条 (過料) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第23条 (認可決定謄本等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第4条 (財産の評価) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第206条 (双務契約) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第207条 (取戻権) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第247条 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第376条 (定義) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第549条 (詐欺更生罪) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第550条 (特定の債権者等に対する担保の供与等の罪) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第551条 (管財人等の特別背任罪) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第553条 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第554条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第555条 (管財人等に対する職務妨害の罪) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第22条 (更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第5条 (処分予定財産の評価) 引用 信託法 第12条 (詐害信託の否認等) 引用 信託法 第25条 (信託財産と受託者の破産手続等との関係等)