金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第560条(過料)
第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関又はその更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第百二十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2 第百六十九条第七項に規定する更生会社又はその更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第二百九十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合も、前項と同様とする。