金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第127条(更生計画の遂行)
会社更生法第二百九条(第三項を除く。)の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。 この場合において、同条第一項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関(更生特例法第三十二条第一項に規定する転換後協同組織金融機関及び転換後銀行を含む。)」と、同条第二項中「第二百三条第一項第五号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第百二十四条第一項第五号に規定する新協同組織金融機関及び同項第六号に規定する新株式会社」と、同条第四項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同項第二号中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百九条第三項の規定は、転換後協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。
3 会社更生法第二百九条第三項の規定は、転換後銀行に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。