HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第72条(調査命令)

裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。 一 第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否 二 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否 三 更生計画案又は更生計画の当否 四 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項 2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。 3 会社更生法第百二十五条第三項から第六項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査命令について準用する。 この場合において、同項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第11条 (事件に関する文書の閲覧等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第29条 (更生手続開始前の調査命令) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第36条 (他の手続の中止等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第43条 (理事等の報酬等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第47条 (当事者適格等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第48条 (郵便物等の管理) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第64条 (担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第67条 (更生債権者委員会等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第68条 (更生債権者委員会の意見聴取等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第69条 (更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第78条 (共益債権の取扱い) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第127条 (更生計画の遂行) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第177条 (事件に関する文書の閲覧等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第201条 (他の手続の中止等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第208条 (取締役等の競業の制限) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第209条 (取締役等の報酬等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第213条 (当事者適格等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第214条 (郵便物等の管理) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第230条 (担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第233条 (更生債権者委員会等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第234条 (更生債権者委員会の意見聴取等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第235条 (更生担保権者委員会及び社員委員会への準用) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第245条 (共益債権の取扱い) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第297条 (更生計画の遂行) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第367条 (組織変更に関する特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第158の10条 (更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第331の10条 (更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)