金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第208条(取締役等の競業の制限)
会社更生法第六十五条の規定は、相互会社についての更生手続開始後その終了までの間において更生会社の取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「会社法第三百五十六条第一項(同法第四百十九条第二項又は第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十六条第一項(保険業法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)又は保険業法第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十六条第一項」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。