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保険業法平成七年法律第百五号

第53の32条(会社法の準用)

会社法第四百十九条(第二項後段を除く。)(執行役の監査委員に対する報告義務等)、第四百二十一条(表見代表執行役)及び第四百二十二条第一項(株主による執行役の行為の差止め)の規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第四百二十条(代表執行役)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は指名委員会等設置会社の執行役又は代表執行役について、同法第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は指名委員会等設置会社の代表執行役について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第四百十九条第二項前段中「第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項」と、同条第三項中「第三百五十七条」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十七条」と、同法第四百二十条第三項中「第三百四十九条第四項及び第五項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項及び第五項」と、「第三百五十二条」とあるのは「同法第五十三条の十五において準用する第三百五十二条」と、「第四百一条第二項から第四項まで」とあるのは「保険業法第五十三条の二十五第二項において準用する第四百一条第二項から第四項まで」と、同法第四百二十二条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。