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保険業法平成七年法律第百五号

第53の38条(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)

会社法第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第五項後段を除く。)(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)の規定は、相互会社の役員等について準用する。 この場合において、同法第四百三十条の二第一項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員等(保険業法第五十三条の三十三第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第二項第二号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十三第一項」と、同条第四項中「取締役会設置会社においては、補償契約」とあるのは「補償契約」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において読み替えて準用する第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を同法第五十三条の三十二において読み替えて準用する第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)、同法第五十三条の三十三第三項並びに同法第五十三条の三十六において読み替えて準用する」と、同法第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)中「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において読み替えて準用する第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を同法第五十三条の三十二において読み替えて準用する第四百十九条第二項前段において準用する場合を含む。)並びに同法第五十三条の三十三第三項」と読み替えるものとする。