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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第23の9条(取締役会の議事録)

法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 取締役会が法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第二項(特別取締役による取締役会の決議)の取締役会であるときは、その旨 三 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 イ 法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第二項(招集権者)の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの ロ 法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの ハ 法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第二項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの ニ 法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの ホ 法第五十三条の二十三の三第七項において準用する会社法第三百九十九条の十四(監査等委員会による取締役会の招集)の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの ヘ 法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第一項(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの ト 法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの チ 法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの 四 取締役会の議事の経過の要領及びその結果 五 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名 六 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 イ 法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)(法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する場合を含む。) ロ 法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十六条第一項(取締役会への出席) ハ 法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十二条(取締役への報告義務) ニ 法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第一項(取締役会への出席義務等) ホ 法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の四(取締役会への報告義務) ヘ 法第五十三条の二十八第五項において準用する会社法第四百六条(取締役会への報告義務) ト 法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第四項(補償契約) 七 取締役会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称 八 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名 4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十条(取締役会の決議の省略)の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容 ロ イの事項の提案をした取締役の氏名 ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日 ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 二 法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十二条第一項(取締役会への報告の省略)(法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項 イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容 ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日 ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

この条文を準用・引用する条文 0

なし