保険業法平成七年法律第百五号
第53の15条(会社法の準用)
会社法第三百四十八条の二(業務の執行の社外取締役への委託)、第三百五十条(代表者の行為についての損害賠償責任)、第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限)、第三百五十四条から第三百五十七条まで(表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取締役の報告義務)、第三百五十八条(第一項第二号を除く。)(業務の執行に関する検査役の選任)、第三百五十九条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条(第一項第三号から第五号までを除く。)(取締役の報酬等)及び第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定は相互会社の取締役について、同法第三百四十九条第四項及び第五項(株式会社の代表)並びに第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は相互会社の代表取締役について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は相互会社の取締役又は代表取締役について、同法第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の代表取締役について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百四十八条の二第一項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「取締役会の決議」と、同条第三項中「第二条第十五号イ」とあるのは「保険業法第五十一条の二第一号」と、同法第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、同法第三百五十七条中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。第三百五十九条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「監査役会設置会社」とあるのは「監査役会設置会社(保険業法第三十条の十第四項に規定する監査役会設置会社をいう。第三百六十一条第七項第一号において同じ。)」と、同条第三項中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下同じ。)」と、同法第三百五十八条第一項中「株主は」とあるのは「社員又は総代は」と、同項第一号中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主」とあるのは「社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、保険業法第三十八条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者(総代会を設けているときは、これらの者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代)」と、同条第七項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第三百五十九条第一項第二号中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「社員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第二項中「監査等委員」とあるのは「監査等委員(保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)」と、同条第七項第一号中「公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの」とあるのは「保険業法第五十一条の二ただし書に規定するものを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。