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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第7の3条(相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の三十六の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第四百二十五条第一項(第二号を除く。)及び第四百二十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十五条第一項(第二号を除く。) 前条 保険業法第五十三条の三十四 第四百二十八条第一項 第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項 保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十六条第一項第二号(同法第五十三条の三十二において準用する第四百十九条第二項前段

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なし