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保険業法
平成七年法律第百五号
第53の34条
(相互会社に対する損害賠償責任の免除)
前条第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
保険業法
第180の11条
(清算人の清算相互会社に対する損害賠償責任)
準用
保険業法施行令
第7の3条
(相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
準用
保険業法施行令
第7の4条
(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
引用
保険業法
第53の36条
(会社法の準用)
引用
保険業法
第67条
(相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用)
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