保険業法平成七年法律第百五号
第180の11条(清算人の清算相互会社に対する損害賠償責任)
清算人は、その任務を怠ったときは、清算相互会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十六条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十六条第一項第二号又は第三号の取引によって清算相互会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。 一 第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十六条第一項の清算人 二 清算相互会社が当該取引をすることを決定した清算人 三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4 第五十三条の三十四及び会社法第四百二十八条第一項(取締役が自己のためにした取引に関する特則)の規定は、清算相互会社の清算人の第一項の責任について準用する。 この場合において、同条第一項中「第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第百八十条の八第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。