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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第7の4条(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の三十七の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第八百五十条第四項並びに第八百五十一条第一項(第一号を除く。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 保険業法第三十条の十四において準用する第五十五条並びに同法第五十三条の三十四(同法第百八十条の十一第四項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の三第三項(同項ただし書に規定する各号に定める額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。) 第八百五十一条第一項第二号 若しくはその完全親会社の株式を取得したとき の社員となったとき 第八百五十一条第三項 株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社 相互会社又は合併後存続する相互会社 2 法第五十三条の三十七の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第八百五十四条第一項(第一号イ及び第二号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百五十四条第一項(第一号イ及び第二号を除く。) 第三百二十九条第一項 保険業法第五十二条第一項 株主は 社員又は総代は 株主を 社員又は総代を 役員である株主 役員である社員又は総代

この条文を準用・引用する条文 0

なし