金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第209条(取締役等の報酬等)
会社更生法第六十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。 この場合において、同条第一項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十八第三項」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五及び第百八十条の八第四項において読み替えて準用する会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)、保険業法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第三項、保険業法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第一項及び第二項、保険業法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項並びに保険業法第五十三条の二十八第三項」と読み替えるものとする。