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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第387条(事業の譲渡)

裁判所は、金融機関の更生手続において第三十三条第二項又は会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。