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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第14の7条(検査役が提供する電磁的記録)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項(電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。 一 法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第四項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 二 法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第五項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 三 法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第五項(業務の執行に関する検査役の選任) 四 法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第四項(金銭以外の財産の出資)